東日本大震災で被災されました方及び関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回は、民法32条の2(同時死亡の推定)についてお話します。
震災時や交通事故といった場合に起こり得るものとして同時死亡というのがあります。
これは、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人がほかの者の死亡後に、なお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する」とあります。
上記の親族図例1で夫Aと義父Cが同時に死亡したものと推定された場合の相続人ですが、夫Aの相続については妻Bと義母Dが相続人となり、義父Cの相続については義母Dのみが相続人になります。同時死亡の場合は同時死亡者間ではお互いに相続が発生しないことになっているからです。仮に同時死亡でなく1分でも夫Aの死亡が義父Cの後であった場合には義父Cの相続については義母Dと夫Aが相続人になり、実際にはその夫Aの相続分について義母Dと妻Bが相続することになります。一方例2の同時死亡の場合は、夫Eと妻Fの間に子供がいますので、その場合には義父Gの相続についての相続人は義母Hと長男Iが相続人となります。本来は同時死亡者間ではお互いに相続が発生しないこととしているが、代襲相続人がいる場合においてはその者が代襲して相続することになります。