全国各地で多くの高齢者の所在が不明となっている問題が連日ニュースで取り上げられ多くの方がショックを受けられたと思います。あまりにずさんな「お役所仕事」に言葉もでませんが、年金の不正受給にも関連があり行政の迅速な対応が求められています。また、相続に関しても多くが放置された状態であると想定されます。では、行方不明者の相続はどのようになるのでしょうか!
相続の場合、被相続人が行方不明になって一定期間が経過すると配偶者や親族などの利害関係者が家庭裁判所に「失踪宣告」を請求することができます。(失踪宣告の請求は利害関係者があくまで任意で行うものであるので高齢者の所在不明問題は恐らくこのような手続きはされていないものと思われます。)失踪宣告を受けると被相続人は死亡したものとみなされその時点で相続が発生します。
失踪の種類
一定期間
家庭裁判所は申し立てを受けると事実調査を行ったうえ、公示催告という公告手続を行います。公告催告期間は6ケ月以上(特別失踪の場合は2ケ月以上)とされており、申し立てから失踪宣告されるまでに約1年の期間が必要とされています。
尚、失踪者が生きていることが明らかになれば失踪宣告を取消すことができます。
失踪宣告が取消された場合、失踪宣告はなかったものとされ原則として財産関係や身分関係が元通りに復活します。つまり、相続は開始しなかったことになり、婚姻関係も解消しなかったものとなります。ただし、失踪者が生きていることを知らないでした行為については一定範囲内の財産の返還でよいとされ、婚姻関係についても再婚していれば前の婚姻関係は復活しないとされています。