皆さんは、相続が発生したときに被相続人の資産(現預金・土地・家屋等)と負債(銀行の借入金等をいい、一般的に住宅ローンについては団体信用生命保険によりローンはなかったものとされます。)が相続人に相続されることはご存知であると思いますが、被相続人が行った通常の(連帯)保証債務についても相続人に相続されます。
保証債務は、被相続人が生前に自己の会社・知人や親族等(債務者)の借入金の保証人となっているもので、相続発生時点においては債務者の資産状況が健在のため問題となっていなくても、その後その債務者の資産状況が悪化し債権者から借入金の返済を求められた場合には応じる必要性があります。
もし、被相続人が生前にこのような債務保証を行っている場合には、被相続人の遺産をそのまま相続してもいいのか、それとも相続放棄又は限定承認をするべきか慎重に判断する必要があります。しかしこれらの相続放棄又は限定承認は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があり、その期間の経過後や相続財産を処分した後には相続放棄又は限定承認は認められません。(一定の場合には3ヶ月の経過後であっても相続放棄又は限定承認が認められる場合もあります)従いまして、保証債務を行ったことのある方はその事実を相続人となる人に事前に知らせておく必要があり、相続人は相続時にこれらの事実の確認及びその債務の額を調べる必要があるでしょう。
但し、すべての保証債務が相続されるのではなく下記のものは相続されないとあります。
包括根保証債務とは、責任の限度額及びその期間(保証期間)の定めのない連帯保証契約で保証人の死亡後に生じた債務についてはその相続人においてこれが保証債務を負担するものではないとあり、特段の事由のない限り相続されません。
雇用契約などの場合の身元保証人となっているもので、原則として相続しないことになります。