相続手続き事例集

~借金の方が多いとき~

今回は、あまり歓迎できる話ではありませんが、親の遺産が資産よりも借金などの債務の方が多かった場合のときについての対処を考えます。

相続が発生したときに注意しなければならない場合として、被相続人が多額の借金をしているケースや、誰かの保証人になっているケースで、土地などの資産よりも借金等の債務の方が多い場合があります。通常相続人である遺族の選択は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つになり、「単純承認」は被相続人の資産・債務をすべて引き継ぐこと、「相続放棄」は資産・債務のすべてを引き継がないこと、「限定承認」は相続で得た資産の範囲内で債務を引き継ぐことになります。借金である債務の方が多い場合は「相続放棄」又は「限定承認」をされることになると思いますが、この場合の注意点として、

  • 相続放棄及び限定承認は被相続人が亡くなったことを知ったときから3月以内に家庭裁判所で一定の手続きをする必要があること。・・・・・3月以内に判断をする必要があり、この期間内に被相続人に係る遺産のすべてを把握する必要があります。
  • 3月以内に被相続人の財産を処分すると「単純承認」をしたものとみなされることがあること。・・・・通常の葬式費用の支払い等では「処分」には当たりませんが、被相続人の財産から相続人の借金を返済したりすれば単純承認とみなされ相続放棄や限定承認が出来なくなってしまいます。(生命保険金や遺族年金は元々相続財産として扱っていないためこれらを使ったりしても処分したことにはなりません。)
  • 相続を放棄した人があれば、他の方が相続人となることがあること。・・・・・被相続人の子供全員が相続の放棄をすれば、被相続人の両親が相続人になり、その両親が既に死亡していたり2人共相続の放棄をすれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になったりします。(例外もあります)従って、相続の放棄をすることによって相続人でなかった人が相続人になることがあります。

相続が発生した場合には早く正確に財産内容を把握することが重要で、生前から財産リストや遺言書の作成などの作業が大事であるといえるでしょう。

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