相続手続き事例集

~寄与分と特別受益②~

前回は、寄与分について解説しましたが、今回は特別受益について解説します。

 

特別受益とは、相続人が結婚資金や住宅取得資金等の多額の資金を被相続人から生前贈与を受けていたりすることをいいます。生前贈与のすべてが特別受益とされるわけではありませんが、特別受益がある場合には、まず、これらの生前贈与などの特別受益分を相続があった時の金額で評価し、相続財産に加えることになります。そして、その合計を法定相続割合で分け、生前贈与を受けた人が相続することができる金額は、その相続分から特別受益分を差引いた金額になります。

 

「特別受益」が子Aに200万円ある場合の相続分(法定相続人は子Aと子Bの2人)

相続財産     特別受益

1,800万円 + 200万円 =  2,000万円

子A  2,000万円 × 1/2(法定相続割合) = 1,000万円 - 200万円 = 1,800万円

子B  2,000万円 × 1/2(法定相続割合) =                1,000万円

 

民法では、生前贈与などがあった場合の財産の分け方についてこのように定めています。

現実的にもよく子供の結婚資金や住宅の取得資金を両親から援助を受けていたりするケースがあります。誰が、いつどれだけの生前贈与を受けたのかすべての金額を把握することは困難であり、どの程度の生前贈与を特別受益とするのか判断が大変難しく問題を複雑にしています。

 

特別受益となるものの例として

  • 婚姻や養子縁組のための贈与・・持参金・結納金・仕度金などが該当し、挙式や披露宴の通常の費用は該当しません。
  • 生計の資本のための贈与・・・・住宅取得資金・事業資金などが該当し、通常の教育費などは該当しません。
  • 遺贈・・・・すべてが該当します。

尚、被相続人が特別受益を相続財産から除く意思表示があった場合には、その意思表示は有効とされますが、遺留分の計算には組入れられます。

 

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