皆さんは「寄与分」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
「寄与分」と聞いてピンとくる方は少ないと思いますが、これは相続人が被相続人の事業を手伝ったり、病気の看護等をしたりして、被相続人の財産の維持管理、もしくは財産を増やすことに特別に貢献した場合の、その貢献度合いに応じて法定相続分とは別にその財産をもらうことができる分のことになります。
寄与分が認められると、まず遺産総額からこの寄与分を差し引きして、残りを法定相続人が分割することになります。従って、寄与分は法定相続分よりも優先することになります。
但し、この寄与分は法定相続人にしか認められていないので、家業の手伝いをしていた息子の嫁や、法定相続人にならない孫や兄弟姉妹などには寄与分が認められません。さらに、家業の手伝いや病気の看護等がすべて寄与分と認められるものでもありません、仮に寄与分が認められたとしても計算方法まで定められているものではありませんので、寄与分をどの程度の金額にするかは難しい問題が残ります。
やはり、このような問題についても活躍してくれるのが遺言書になります。被相続人が、生前自己の財産の維持管理や財産形成に特別に寄与した人物や病気の看護等で世話になった人物を指定し、これらのことを考慮した遺産分割を指定すれば、相続人も納得しやすくなり相続人間の揉め事を回避すること事が出来ます。
現実的には被相続人の老後の世話や病気の看護等を行っている相続人や、被相続人の事業を手伝っていた相続人が、相続財産を多く相続されるケースが多く、相続人同士でもこれらのことを考慮して遺産分割されることが多いです。又、遺言書で遺産分割を指定する場合は、法定相続人以外の人物に対してもこれらの事を考慮して遺産の分割を指定することが出来ます。逆に、法定相続人以外の人物に自己の財産を分割する場合には遺言書で指定しなければならない事になります。
今回は相続財産から優先して差引かれる「寄与分」でしたが、次回は、相続財産に加算される「特別受益」について解説いたします。