遺言書と言えば、莫大な遺産のある方や俗に言う愛人がおられる方などが弁護士さんに相談して作成するイメージがありますが、最近では「子供がいない夫婦の方」「主な財産が居住している家屋だけの方」「相続権がない人にも財産を残したい方」「家業の後継者を指定したい方」なども遺言書を活用されることが増えてきました。では、遺言書にはどのような効果があるのでしょうか!
有効な遺言書は相続において優先され、また、亡くなった方の意思に基づくものであるため相続人が納得しやすく、相続をめぐるトラブルの回避に最も有効な手段です。
内縁関係の方、子や孫の配偶者、お世話になった人、その他社会事業への寄付などもでき、また、事業後継者を指名しその人へ事業用資産を相続させることも出来ます。
遺言書がなく被相続人の名義を相続人に変更する場合、相続人全員の実印を押した遺産分割協議書(形式は色々あります)が必要になりますが、通常、有効な遺言書があれば遺産分割協議書を作成する必要がなく、改めて全員に実印を押して頂く必要はありません。
具体的に活用されるケースとしては、
「子供がいない夫婦の方」の場合、一方に相続が発生したときに法定相続人となるのが、配偶者と被相続人の親又は兄弟姉妹等となります。残された配偶者が自分自身の一存で遺産を処分することが出来なくなってしまいます。この場合には遺言書で財産の一切を配偶者に相続させるとする遺言書を活用されることが多いです。(以前に遺留分(法定相続人の最低限の保証)を説明しましたが、被相続人の親や兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺留分の減殺請求は出来ません)
その他、「主な財産が居住している家屋だけの方」「相続権がない人にも財産を残したい方」「家業の後継者を指定したい方」については次回説明いたします。