相続手続き事例集

~共有名義はやめよう~

一般的に多い相続財産として、自宅(土地と建物で以下「不動産」という)と現金預金というパターンがよくあります。金額の多い少ないに関係なく、これらの相続財産を相続人である子供2人が平等に分けるとしたときの法定相続分は1/2であり、現金預金は簡単に分割できますが、不動産を含めて平等にするとなったときには、その不動産を評価しなければなりません。しかし、その評価額にも相続税評価額・不動産鑑定評価額・実際の売却価額などがあり、これらの評価額は大きく異なることも少なくなく、財産価額をベースに分割する場合に問題となる事があります。一般に不動産を分けるのには、①現物分割(不動産そのものを物理的に分ける方法)②換価分割(不動産を売って売却代金を分ける方法)③代償分割(不動産を相続した相続人が他の相続人に金銭などを支払う方法)④共有(不動産を共有持分で所有する方法)の4つがあります、自宅である不動産は通常①の現物分割や②の換価分割には適さず、③の代償分割についても不動産の評価額が現金預金よりあまりにも高額であった場合には、不動産を相続した相続人が他の相続人に多額の金銭等を支払う必要があります。そのため相続人が揉め事を回避するために④の共有を選択して現金預金1/2と不動産1/2の共有名義にして遺産分割をされるケースが時々あります。

このような場合において、その不動産の共有名義人ではあるが他の相続人が住んでいるため、自分自身の意思だけでその不動産を処分することも利用することも出来ない財産となってしまいます。又、その不動産に住んでいる相続人も自分自身の意思だけで建物を増改築することも出来ません。その他、経済的な問題で不動産を売却する時などにも共有名義人双方の意見が一致しなければならず、その共有名義人に相続が発生すれば問題は更に複雑化してしまい、問題を先送りしている結果となってしまいます。

遺産分割を考える場合には、その分割後のことも考えて協議する必要があります。例えば不動産は売却したくても買手が現れないケースもよくあり、又、不動産や株式は売却できたとしても所得税が発生することも多いのです。評価額のみをベースにした分割を考えるのではなく、分割後のことや「その財産は誰が所有するのが適しているか」という視点を加えて分割を考えることがよいでしょう。

 

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