相続のお手伝いをさせて頂いていると、よく被相続人(Aさん)の被相続人名義(祖父Bさん)の遺産があります。Bさんが亡くなった時に分割協議は調っていたのですが、費用の関係や手続きが面倒である等の理由で名義変更(相続登記)をされていないようで、特に土地・家屋の不動産や株券などがあります。
これらの名義変更(相続登記)がされていない遺産についても売却をすることがなければ大きな問題になることはあまり発生しませんが、もし売却をすることになった場合や名義変更(相続登記)を行う場合には大変面倒なことになってしまいます。
右の関係図の場合、既に死亡して仮に今回の遺産分割で長男が土地・家屋(祖父Bさん名義)を相続することになり、その土地・家屋について相続登記をするとした場合ですが、その土地・家屋についてこれを相続する権利のある方全員に実印を頂くことになります。
右の関係図の場合、既に死亡している方の死亡順序にもよりますが、
長男は、妻・次男・いとこE・いとこF・叔父Dの妻・Hの弟の妻・いとこI・いとこJに実印を頂くことになります。この場合に快く実印を押して頂ければ良いのですが、そうならないケースも少なくありません。目先の登記費用の節約や手続きが面倒である事を理由に相続登記を先延ばしをすると、後々不必要な出費を強いらたり、場合によっては争いごとになってしまう事もありますので、その都度費用と手間は掛かりますが、手続きをされる事をお勧めいたします。