今回は、前回に申しておりました遺留分について説明します。
殆どの方が遺留分と聞いてピンとくる方はいないと思います。一言でいうと、「法定相続人の最低限の保証」但し、全ての法定相続人に権利が有るわけではありません。被相続人の兄弟姉妹が相続人となってもその方たちにはこの権利はありません。これは被相続人が遺言書ですべての財産を相続人の1人又はアカの他人に、相続又は遺贈するとあった場合に、残された他の相続人は生活に困ってしまいます。元々は遺言者の財産であるため遺言者が自分の財産を自由に処分することは当然という意見もありますが、残された他の相続人にも最低限の保証を与えて生活が窮地にならないようにしています。よってこのような場合には相続人の1人又はアカの他人を相手に一定の財産については取り戻す事を請求する権利(減殺請求権)があります。
遺留分の割合は、①相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合には遺産の1/3が遺留分となり、個々の遺留分はこれに法定相続分を乗じて計算します。②①以外の相続の場合には遺産の1/2が遺留分となり、個々の遺留分はこれに法定相続分を乗じて計算します。具体例として、配偶者と子供2人が相続人である場合の個々の遺留分は、配偶者が1/4で子供がそれぞれ1/8になります。これは相続人の権利であり、必ず行使されるものではありませんが、遺産の分割に納得がいかない場合には行使することができ、たとえ被相続人が遺言書で遺産分割を指定していても遺留分に抵触している場合には、それが実現されない可能性があります。必ずしも、遺留分に従う必要はありませんが揉め事を回避することを目的とする遺言書の場合にはこのことに留意する必要があります。
遺留分の減殺請求権は、相続開始後はもちろん相続開始前であっても家庭裁判所の許可があれば放棄することが出来ます。極まれですが、遺言書に一定の財産を相続させることを記載する替わりに、この遺留分の減殺請求権を放棄してもらうケースがあります。尚、この遺留分の減殺請求権は、相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があったことを知ったときから1年又は相続開始から10年(相続開始を知らなくても)を過ぎると消滅時効となります。