皆さんは、自分が死亡した場合に自己の財産の法定相続人をご存知ですか?又、逆に誰が亡くなったら自分が法定相続人となるかご存知ですか?
特殊なケースを除けば概ねご存知の方も多いと思いますが、民法では相続人と相続分について、次のように規定しています。但し、遺産の分割内容は実際には遺言や相続人の協議によって決まる場合が多いのですが、遺言書がなく相続人の協議が調わないときは、家庭裁判所に調停・審判してもらうことになり、その場合は法定相続分が基準になります。
○法定相続分一覧
配偶者と子 | 配偶者と父母 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者のみ | 子のみ | 父母のみ | 兄弟姉妹のみ | |
配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 全部 | |||
子 | 1/2 | 全部 | |||||
父母 | 1/3 | 全部 | |||||
兄弟姉妹 | 1/4 | 全部 |
配偶者は必ず相続人になり、子供がいる場合は配偶者と子が相続人、子がいない場合は配偶者と父母、子も父母もいない場合は配偶者と兄弟姉妹になり、子も父母も兄弟姉妹もいない場合は配偶者のみが相続人になります。尚、配偶者がいない場合は、子→父母→兄弟姉妹の相続順位となります。
●非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2になります。●実子と養子の相続分は同じです。●相続人になるはずだった子が死亡していても、その死亡した子に子(被相続人の孫)がいる場合は、その孫が子の相続権を引継ぎ第一順位になります。(「代襲相続」といいます。)兄弟姉妹についても代襲相続の制度が適用されます。