お母様が亡くなられたAさんは、先日、自筆の遺言書を持って相談に来られました。検認の手続きを経て、遺言の中身を確認したところ、「マンションと現金は全てAさんに与える」という内容のものでした。
しかし、この遺言書には問題がありました。
実は、お母様はこのマンションに2部屋を所有しておられたのです。法務局に確認したところ、「不動産が特定できていないので遺言による名義変更は難しい。」という返答でした。
結局は、他の法定相続人を交え、遺産分割協議書にて不動産の名義変更を行いました。
当たり前の話しですが、亡くなられた後の手続きがどうなったかということは、遺言書を書かれたご本人は知るよしもありません。
でも、亡くなる2ケ月前、世話になった娘のためにと、せっかく、娘への愛情を遺言にされたのに、その後の手続きで思いもよらず四苦八苦させてしまった・・・・。
やはり、亡くなられた方として、とても悲しいことだと思います。
今回のように、不動産を相続させるために、自筆で遺言を書く際には、必ず、不動産を特定できる書き方が必要です。
できれば、登記簿謄本をとって、そこに書かれている所在、番地、地目、地積、家屋番号などを書くことが望ましいです。
もしくは遺言書作成の際には、専門家にご相談いただくことをお勧めします。