Aさんの相続人は、後妻であるBさんと前妻の子Cさん、Dさんの3名でした。
Bさんからの相談を受け、早速お二人に連絡を取ることにしましたがDさんの行方が全くわからなかったので、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てをすることにしました。
「不在者財産管理人」とは、相続人の中に行方不明者がいる際に、弁護士等に管理人になってもらい、その相続人が相続すべき財産を管理してもらう制度です。
「不在者財産管理人」の申し立てがされると、公告をしたり裁判所が職権で調査したりして、不在者が事実であることを確認していきます。
今回は、その過程でDさんの居場所が判明したため、Dさんに対する「不在者財産管理人」の手続きは進められないとの連絡を受けました。
しかし、Dさんがいたその居場所とは・・・?
なんと、塀の中、つまり、服役中だったのです。
通常、相続手続きを進めるためには、相続人の署名、実印、印鑑証明書が必要になります。Dさんには、遺産分割協議書の内容として、法定相続分で分割することの了承は得ていたのですが、服役中なので、必要書類の実印、印鑑証明書は用意できる状態ではありませんでした。
今回の手続きには、実印の代わりに拇印、印鑑証明書の代わりに「刑務所長による奥所証明」が必要となりました。
預貯金については、Dさんの法定相続分を除いて解約しました。Dさんの法定相続分は、銀行でDさんが出所するまで保管し、出所後に遺産分割協議書とAさんの通帳を持参すれば手続きができるということです。
刑期を終わられたら、Dさんは出金に行かれることでしょう。