相談者Aさんとその兄Bさんのもとへ、金融機関から一通の手紙による連絡がありました。
文面によると「叔父であるCさんが亡くなり、その借金を返してほしい」とのこと。
Aさん、Bさんは大変驚かれました。
というのも、AさんBさん2名の父親Dさんと、母親及び祖父母はすでに亡くなっており、Cさんの存在は、かろうじて覚えているに過ぎない中での連絡だったからです。
一番不思議に思ったのが、AさんBさんは父親Dさんの相続放棄を、以前に済ませていたのに、「なぜ叔父であるCさんの借金の督促を我々が受けなければならないのか」ということでした。
上記のケースは、Dさんの相続放棄をしている・いないに関わらず、代襲相続となるケースですが、AさんBさんにとってみると「父親の相続放棄をしているのだから、我々は相続人にはならないはず」との思い込みがあったようです。
しかしながら、AさんBさんが行った相続放棄は、あくまで「父親であるDさん」の相続放棄であり、「叔父であるCさん」の相続を放棄したわけではないので、今回、叔父Cさんの相続が発生した場合は、あらためて叔父Cさんの相続放棄の手続を行う必要があるのです。
民法第939条(相続放棄の効力)
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」の条文中、『その相続に関しては~』の部分にあたります。