相続手続き事例集

【事例13】相続人は塀の中

Aさんの相続人は、後妻であるBさんと前妻の子Cさん、Dさんの3名でした。

Bさんからの相談を受け、早速お二人に連絡を取ることにしましたがDさんの行方が全くわからなかったので、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てをすることにしました。

 

「不在者財産管理人」とは、相続人の中に行方不明者がいる際に、弁護士等に管理人になってもらい、その相続人が相続すべき財産を管理してもらう制度です。

「不在者財産管理人」の申し立てがされると、公告をしたり裁判所が職権で調査したりして、不在者が事実であることを確認していきます。

 

今回は、その過程でDさんの居場所が判明したため、Dさんに対する「不在者財産管理人」の手続きは進められないとの連絡を受けました。

しかし、Dさんがいたその居場所とは・・・?

なんと、塀の中、つまり、服役中だったのです。

 

通常、相続手続きを進めるためには、相続人の署名、実印、印鑑証明書が必要になります。Dさんには、遺産分割協議書の内容として、法定相続分で分割することの了承は得ていたのですが、服役中なので、必要書類の実印、印鑑証明書は用意できる状態ではありませんでした。

 

今回の手続きには、実印の代わりに拇印、印鑑証明書の代わりに「刑務所長による奥所証明」が必要となりました。

預貯金については、Dさんの法定相続分を除いて解約しました。Dさんの法定相続分は、銀行でDさんが出所するまで保管し、出所後に遺産分割協議書とAさんの通帳を持参すれば手続きができるということです。

刑期を終わられたら、Dさんは出金に行かれることでしょう。

相談実績

2023年4月1日現在現在

82,614

無料相談受付中

0120-783-424

電話:0748-36-5114 受付:9時~18時(日・祝除く)

※事前予約により日祝でも無料相談可能


無料相談する

全ての相続手続きを代行します。相続・登記・税務申告・遺族年金、ご相談下さい。
滋賀県全域で出張による無料相談実施中!(出張料として¥2,000必要)

新聞記事に掲載して頂きました

  • 3分でわかる!!ご予約から無料相談までの流れ
  • 手続きをわかりやすくチェック!!相続手続きに必要な手続き108項目
  • 相続手続き事例集
  • アクセス情報