相続が発生し本葬・初七日・四十九日が終わりその後、亡くなった方の不動産の所有権移転・預貯金の名義変更・遺族年金の手続き・生命保険金の請求・公共料金の名義変更・クレジットカードの停止等一般的に70~90項目もの手続きを行わなければなりません。しかも、ご本人は既に存在しない為に相続人がこれらの手続きを行う場合には、まず、相続人全員が誰であるかを証明し、これらの手続きを行うことができる権利を持っているのが誰であるか、名義変更であればその財産を取得することができる法的根拠を示さなければなりません。勿論これらの手続きは相続人の方ご自身で行うことは可能ですが、これらの手続きを総括して取りまとめることを行わないと、何度も同じ資料を取り寄せたり、何度も相続人全員が集まって実印を押印したり、手続きの漏れによる不要な会費の支払が続いたり、又は保険金や行政から支給される補助金等の請求漏れが非常に多くみられます。
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