こんにちは!皆さん始めまして、相続手続支援センター滋賀の所長をしております大林と申します。
今月より毎月、相続に関する民法や相談事例を紹介していきますので宜しくお願い申し上げます。
皆さんは今までに相続を経験されたことはありますでしょうか?相続は一生のうちに何度も経験するものではありません、自己が中心とする相続で多くても父・母・配偶者の三回で、経験のない方も少なくありません。又、自分自身が被相続人となる相続は一生に一度しかありません。故に相続に関してあまり考えたことがない方が大半だと思いますが、残された遺族のために揉める事のない相続にするにはどのような考え方をして、何をしておけば良いのか考えていただけるように新たな発見を求めて連載していきますので愛読宜しくお願いします。
既に相続を経験した方の中に、経験上遺産の分割で遺族と何らもめることなくスムーズに分割協議が出来たと思っている方もおられると思います。遺産分割で揉めなくて済んだケースとしては、配偶者が健在で遺産の大半を配偶者が相続した場合や、配偶者の意見をその子供たちが尊重する場合・その他、遺言書が残されていた場合等です。このような場合にはあまり揉めることはありません。しかし、残された配偶者が被相続人となった場合は別で、親子間での遺産分割について家督相続の時代から平等相続の時代に移行したことが大きく、世代が異なれば必ず考え方が異なることを忘れないで下さい。又、「兄弟姉妹は他人の始まり」と言うことわざがあるように、兄弟姉妹がそれぞれの家庭を持つと当然その家庭を中心に生活を考えるからです。
これらのことを考えてこのコーナーでは、相続の三大対策「分割対策」「相続税対策」「納税資金対策」のうち遺産の分割対策をメインとし、相続税対策・納税資金対策にも注意しながら、出来るだけ読者の方が身近に感じられる事例を採り入れて解説していきますので宜しくお願い申し上げます。