相続手続き事例集

【事例6】離婚再婚の落とし穴

Aさんは、夫Bさんが亡くなり、相談にいらっしゃいました。

 

AさんとBさんは再婚同士です。Aさんには、前夫Cさんとの間に、子Gさん、子Hさんがいます。

BさんはAさんと再婚する時に、「おれは過去に結婚を3度しているけど、自分の子供はいない」と言っていたそうです。

 

相続手続にあたり、Bさんの出生から死亡までの戸籍を集めていきました。

確かに、Aさんの前にDさん、Eさん、Fさんと婚姻関係にありました。

戸籍を共にしていた(婚姻関係にあった)時期は、3人とも1年未満でした。

出生から死亡までの戸籍が揃ったときに、ビックリしました。

 

2番目の結婚相手Eさんとは婚姻期間は8ヶ月しかなかったのですが、Eさんと結婚する際に、Eさんの前夫Lさんとの間の子Mさん、Nさん(いわゆる連れ子)とも養子縁組をしていたのです。

そして、Eさんとは離婚はしていたのですが、子Mさん、Nさんとは『離縁』をしていなかったのです。

 

結局、今回のご相談者Aさんと、Aさんの子であるGさんとHさん、Eさんの連れ子のMさん、Nさんが相続人で、署名・実印をもらうのが大変でした。

 

近年では離婚再婚をする方が増えております。

AさんがBさんと結婚する際には、戸籍謄本(現在戸籍)は確認したのですが、過去の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍)は見なかったので、なくなるまで養子縁組の事はわかりませんでした。

かといって、再婚するときに過去の戸籍を全部集めて一緒になる方はおそらくいらっしゃらないと思いますので、逆の立場から、つまり、万が一離婚される場合、子どもとの「縁」をどうするか、真剣に考えなければならないでしょう。

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