夫を亡くした妻Cさんが相談に来られました。
Cさん夫婦には子供がいなかったため、相続人はCさんと夫の兄弟ですが、兄弟が全員亡くなっていたため、甥姪が相続人となりました。
遺産は、家とわずかな預貯金で、Cさんの今後の生活のことを考えて、すべてをCさんが相続することで、話し合いがもたれ、基本的には合意されました。
しかし、相続人の一人から「夫の両親の相続のときに、甥姪と共有で相続した不動産があるはずだ」という話があがってきたのです。
Sさんには、何のことかわからなかったのですが、不動産の所在を聞いて調べてみると、確かに夫と甥姪の共有持分の不動産がありました。それは、 先祖代々から続いている、田畑と山林の土地でした。
結局、この共有持分のある不動産は、甥姪が相続することになりましたが、Cさは知らない不動産が出てきたことで大変驚かれていました。
このように、自宅以外にも不動産、特に他府県などにお持ちの場合は、配偶者であっても知らない場合がありますので注意が必要です。
特に、亡くなった方の実家の近辺では、以前に相続した土地があるかもしれません。エンディングノートなどで、生前に自分の財産を書き出しておけば、残された家族の負担を少しでも軽減することができたでしょう。