所有者不明土地問題の解消策を議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2月2日に相続登記の義務化などを柱とする答申案をまとめ、2月10日の総会で成立を目指しています。
人口減少による土地需要の縮小などを背景に、相続人が不動産の名義変更登記を行わずに放置されているケースは多く、国土全体では2016年時点で九州の面積を上回る410万㌶が所有者不明との推計もあり、公共事業や災害復興工事に支障をきたすことから以前より法改正が囁かれていました。
今回の要綱案では、①相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記②引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記の各申請が義務化され、正当な理由がないのに怠れば、それぞれ10万円以下と5万円以下の過料となる。
また、他の要綱案のポイントとしては
相続した土地の所有権を手放すことを申請して、法相が承認すれば国庫に帰属させる制度が新設されるが、土地の管理コストは本来所有者が負担すべきとの考えから下記の要件が必要になります。
この法案の施行日がいつになるのか?現在相続登記されずに放置している土地や、名義人の住所・氏名が変更されていない土地についての取り扱いなど、既に法案が成立しているかもしれませんが不動産を所有されている方は今後の動きに注視が必要になると思われます。