財産評価額×0.5% 但し、最低費用額6万円
当センターと同じような業務を行っている信託銀行の場合
(税抜き)
平成26年4月30日現在 財産評価額5,000万円以下の場合
手続機関 | 手続料金 | 備考 |
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A信託銀行 |
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税理士費用・司法書士費用・ 鑑定費用・租税公課 その他実費は別途かかります。 |
B信託銀行 |
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税理士費用・司法書士費用・ 鑑定費用・租税公課 その他実費は別途かかります。 |
C信託銀行 |
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税理士費用・司法書士費用・ 鑑定費用・租税公課 その他実費は別途かかります。 |
当センター |
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税理士費用・司法書士費用・ 鑑定費用・租税公課 その他実費は別途かかります。 |
平成26年7月29日現在の調査時点では、A・B・Cの信託銀行も同じ報酬体系でした。
ここでいう「相続財産評価額」とは、預貯金の他に株式(調査時点の時価)、生命保険金・遺族年金・土地建物の相続税評価額(国税庁が定める土地建物の評価額)とう、亡くなった方から引き継ぐすべての財産の評価額の合計額になります。
手続機関 | 財産評価額 2,000万円の場合 |
具体的料金 | 備考 |
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A・B・C 信託銀行 |
2,000万円×2%=40万円 ≦ 最低費用額100万円 |
100万円 | その他、税理士・司法書士・ 弁護士等の費用が必要に応じて別途かかります。 |
当センター | 2,000万円×0.5%=10万円 ≧ 最低費用額6万円 |
10万円 | その他、税理士・司法書士・ 弁護士等の費用が必要に応じて別途かかります。 |