今回は、前回に続き具体的な法定相続分について説明します。
事例1(配偶者と子供3人)
一般的な相続人のケースですが、この場合は配偶者が遺産総額の1/2
で子供3人が残りの1/2を三等分、即ち(各子供一人)1/6が法定相続分
になります。このようなケースで子供同士の遺産分割に問題が生じた場
合でも、とりあえず問題となる遺産については配偶者が相続しその配偶
者の相続が起こるまで問題を先送りすることが良くあります。従って配
偶者の相続が発生するまではあまり揉める事が少ないケースになります。
事例2(前妻との間に子供がいる場合)
1/2、残りを各相続人が1/6となります。やはり、子Aに対する相続
分で揉める事はよくあります。特に再婚後に財産を築かれた場合や
、何も考えず、土地や家屋・預貯金等の名義を全て被相続人の名義
にしてる場合に後悔されることがあります。(名義だけで遺産の所
有者を特定するわけではないが、重要になります)
事例3(子供がいない場合)
人と法定相続分は、配偶者が3/4で弟が1/8・妹が1/8になります。
子供がいれば弟や妹は法定相続人になりませんが、子供がいない為
に兄弟姉妹が法定相続人となってしまいます。このような場合には
配偶者は被相続人の名義である遺産を自分自身の名義に変更するの
に、兄弟姉妹の実印を頂かなければならないことになります。