サービスのご案内

事後手続:相続手続きすべてを網羅したい方へ

 葬儀後の様々な手続きは、ご遺族にとって大きな負担となっています。
私たちは相続手続きの円滑な遂行と、ご遺族への適切なアドバイスを実践することを目的としています。

各専門家との連携により窓口を一本化

 お身内の方が亡くなられ、葬祭業務で疲れ果てた親族の方々に降りかかってくる様々な問題や手続き。
このようなご面倒な手続きをご遺族の方の手を煩わすことなく、スムーズに行えるように専門家と連携したネットワークを活かして手続きを代行いたします。

様々な内容を無料で相談

ご存知ですか? 約108もの手続きが必要です。
下記の他にも様々な届出、手続があります。当センターが事前調査を行い、どのような手続が必要かお調べします。

もらう手続 引き継ぐ手続 やめる手続 義務
  • 厚生年金保険の請求
  • 国民年金の請求
  • 生命保険の請求
  • 国民健康保険の請求
  • 労災保険の請求
  • 高額療養費の請求
  • 自動車保険
  • 不動産の所有権移転
  • 借地、借家
  • 家屋の火災保険
  • 貸付金の回収
  • 各種名義変更
  • クレジットカード
  • 携帯電話
  • キャッシュカード
  • リース、レンタル
  • カードローン
  • 個人名義の貸金庫
  • 住民税の納付
  • 固定資産税の納付

知らないと「損」をすることがあります

高額療養費 未支給の年金 カードの停止 未入籍の配偶者
健康保険制度には、暦月単位に自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が戻ってくる高額療養費の制度があります。 年金受給者が裁定請求せずに亡くなった場合や、年金受給中に亡くなった場合で、まだ故人に支給されていなかった年金があるときは、未支給年金として支給されます。 クレジットカードは、放置すると年会費の支払いが続きます。またカード会社経由で加入しているがん保険等も解約手続が必要です。 婚姻の届出をしていない事実婚の場合でも、年金制度でいう配偶者の対象となる場合があります。

事後手続:相続人の追跡調査が必要な方へ

 相続手続きには法定相続人全員の戸籍謄本・実印・印鑑証明書が必要なケースが多くあります。しかし、相続人のうち連絡が取れない・連絡先が分からない方がいる場合に、どのようにしていいのか困っておられる方が多くおられます。
当センターでは、このような方のために、相続人の追跡調査を行って可能な限り連絡を取ることを試みております。(必ず連絡が取れるものとは限りません)

事後手続:不動産の登記内容をご存知でない方へ

 多くの方は、役場から送られてくる納税通知書の宛名と不動産の所有権者は同じであると思っておられます。しかし、相続発生後に来られた相談者様のお手伝いをさせて頂いていると、相談者様が亡くなられた方の所有権者であると思っておられた不動産が実はその方のご先祖様の名義のままであることは以外によくあります。
このような場合には、そのご先祖様の相続人(既に亡くなっている場合はその相続人)に連絡を取って遺産分割のやり直しをしないといけないことがよくあります。
このような場合には相談者様に大変なご負担になることになります。事前に不動産の名義をしっかりと確認して、出来るだけ事前に整理しておくことをお勧めします。

事後手続:各種名義変更を行う方へ

 不動産・株式・投資信託等の名義変更を行うには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本・実印・印鑑証明書が必要となることが圧倒的に多いです。しかし、これらの手続きは預貯金の解約や名義変更と必要とする資料が重なります。全ての手続きを網羅して順序良く手続きを行うことによって、取り寄せる資料の節約と時間の節約になります。部分的に先に進めるのもいいですが、まずは手続きの全体像を把握してから取りかかれることをお勧めします。

事前対策:遺言書の作成を考えている方へ

 近年、遺言書を作成しようとする方は増えております。 遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と3つに分類できます。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
記入者 本人 公証人(口述筆記) だれでも可
証人または立会人 不要 証人2人以上 証人2人以上と公証人
秘密保持 適している 公証人と証人に内容を知られる 公証人と証人に遺言書の存在を知られる
検認
メリット 費用がかからない 遺言書の存在と内容が確実 遺言書の存在が明確
デメリット 無効の可能性がある 手間と費用がかかる 手続が複雑

 それぞれの遺言書には短所・長所とありますが、実際にお亡くなりになった後に遺言内容を実行するには「公正証書遺言書」が有利となることが多いです。
例えば、自筆証書遺言書では手続きに応じて頂けない金融機関もあり、遺言内容を実行するには相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書の取得と署名及び実印による押印が必要になったりします。
当センターでは、公正証書遺言書の作成をお勧めしておりますが、デメリットとしてに手間と費用がかかります。そこでデメリットのうち手間の部分を省略して頂くために当センターが色々とお手伝いをさせて頂いております。

事前対策:成年後見人制度を考えている方へ

只今準備中です。

事前対策:不動産の名義を確認していない方へ

 不動産の名義について、多くの方が役場から送られてくる固定資産税納税通知書の納税者と不動産の名義人は同じであると思っておられます。しかし、不動産の名義を法務局で調べてみると、納税者のご先祖様名義のままであることはよくあります。これは、前の相続において相続人で土地家屋について誰が相続するのか協議をされたのですが、不動産の所有権移転登記を行わずにそのまま放置されているケースです。取り急ぎ不動産の所有権移転登記をしなくてもすぐに問題が発生することはありませんが、将来的に抵当権の設定・土地の境界画定・売却・家屋の建築等の時に問題が発生することがあります。協議が整っている不動産については費用が発生しますが出来るだけ早い時期に登記をされることをお勧めします。

右記は、被相続人名義の不動産と思っておられたのですが、調査するとご先祖様名義の不動産であったため、改めて不動産の所有権移転登記を行う場合に赤丸の方に署名捺印を頂いた事例です。

税金対策:相続税の心配な方へ

 相続税は亡くなった方の相続人全員に納税を求めるものではありません。一定額以上の財産を残された方から相続財産を相続される方に対してかかるものです。

上記計算式により計算した金額を超える相続財産がある方について、相続税の申告納税を求めることになります。
預貯金等については財産総額を計算するのはそれほど困難ではありませんが、不動産についてはどの様に評価していいのか解らない方が多いです。
そこで、当センターでは、不動産の簡易評価を行って相続財産総額の計算のお手伝いをさせて頂いております。

相続財産の総額と法定相続人が分れば下記の表により税額の概算額が分ります。

改正後 相続税額早見表

[適用対象:平成27年1月以降に発生した相続](単位:万円)

課税価格 法定相続人の構成
配偶者がいる場合 (配偶者は1/2の財産を取得) 配偶者がいない場合
子ども1人 子ども2人 子ども3人 子ども4人 子ども1人 子ども2人 子ども3人 子ども4人
0.5億円 40 10 0 0 160 80 20 0
0.75億円 198 144 106 75 580 395 270 210
1億円 385 315 263 225 1,220 770 630 490
1.5億円 920 748 665 588 2,860 1,840 1,440 1,240
2億円 1,670 1,350 1,218 1,125 4,860 3,340 2,460 2,120
2.5億円 2,460 1,985 1,800 1,688 6,930 4,920 3,960 3,120
3億円 3,460 2,860 2,540 2,350 9,180 8,920 5,460 4,580
3.5億円 4,460 3,735 3,290 3,100 11,500 8,920 6,980 6,080
4億円 5,460 4,610 4,155 3,850 14,000 10,920 8,980 7,580
4.5億円 6,480 5,493 5,030 4,600 16,500 12,960 10,980 9,080
5億円 7,605 6,555 5,963 5,500 19,000 15,210 12,980 11,040
5.5億円 8,730 7,618 6,900 6,438 21,500 17,460 14,980 13,040
6億円 9,855 8,680 7,838 7,375 24,000 19,710 16,980 15,040
6.5億円 11,000 9,745 8,775 8,313 26,570 22,000 18,990 17,040
7億円 12,250 10,870 9,885 9,300 29,320 24,500 21,240 19,040
7.5億円 13,500 11,995 11,010 10,300 32,070 27,000 23,490 21,040
8億円 14,750 13,120 12,135 11,300 34,820 29,500 25,740 23,040
8.5億円 16,000 14,248 13,260 12,300 37,570 32,000 27,990 25,040
9億円 17,250 15,435 14,385 13,400 40,320 34,500 30,240 27,270
9.5億円 18,500 16,623 15,510 14,525 43,070 37,000 32,500 29,520
10億円 19,750 17,810 16,635 15,650 45,820 39,500 35,000 31,770
11億円 22,250 20,185 18,885 17,900 51,320 44,500 40,000 36,270
12億円 24,750 22,560 21,135 20,150 56,820 49,500 45,000 40,770
13億円 27,395 25,065 23,500 22,450 62,320 54,790 50,000 45,500
14億円 30,145 27,690 26,000 24,825 67,820 60,290 55,000 50,500
15億円 32,895 30,315 28,500 27,200 73,320 65,790 60,000 55,500
20億円 46,645 43,440 41,183 39,500 100,820 93,290 85,760 80,500
30億円 74,145 70,380 67,433 65,175 155,820 148,290 140,760 133,230

※上記相続税早見表は、課税価格と相続人がわかれば、複雑な計算をしなくても相続税改正後の相続税額が分かる便利なツールです。ざっくりとどのくらいの相続税がかかるのかを確認できます。

税金対策:相続税を少なくしたい方へ

 当センターと提携している税理士の協力を得て相続税を少なくする方法を考えていきます。財産の評価方法を下げる方法・相続財産の分け方・特例措置の活用方法など税額を少なくする方法をあらゆる角度から検討して、相談者様の考えと合致する方法を模索していきます。(まずは無料相談へ)

相談実績

2023年4月1日現在現在

82,614

無料相談受付中

0120-783-424

電話:0748-36-5114 受付:9時~18時(日・祝除く)

※事前予約により日祝でも無料相談可能


無料相談する

全ての相続手続きを代行します。相続・登記・税務申告・遺族年金、ご相談下さい。
滋賀県全域で出張による無料相談実施中!(出張料として¥2,000必要)

新聞記事に掲載して頂きました

  • 3分でわかる!!ご予約から無料相談までの流れ
  • 手続きをわかりやすくチェック!!相続手続きに必要な手続き108項目
  • 相続手続き事例集
  • アクセス情報